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よくある質問集

Q 依頼したら必ず敷金は戻ってきますか?
→敷金返還請求において内容証明郵便は大変有効な手段ではありますが、残念ながら100%とはいきません。
仮にこちらの主張が100%正しいとしても、相手の存在がある限り全て思いのままいくことは考えられません。
これは裁判を起こしても同様のことと思います。
当事務所ではこのようなリスクを考慮し、万が一敷金返還が失敗に終わった場合の返金保証を行っております。
少ない負担で成果を上げることを第一に考えております。

Q 家主との交渉もやってくれますか?
→家主(大家や管理会社)との交渉は弁護士法第72条の規定により、当事務所では行っておりません。
当事務所では法令等に基づいた内容で敷金返還請求の文章作成とその提出までを行っております。
内容証明郵便のみで家主が敷金返還に応じる場合もありますが、家主の主張(言い分)がある場合は修繕費用の負担割合について交渉が必要な場合もあります。
このような場合はお客様自身で交渉していただく他ありませんが、当事務所でも最後まで的確なアドバイスを提供しサポートして参りますのでご安心ください。

Q 引越しをして1年以上経ちますが敷金返還請求できますか?
→結論から申し上げると請求は可能です(敷金の返還請求の権利は退去後5年以内です)
ただし、退去からの期間が長くなるほど請求は難しいものになってしまうと思ってください(特に退去した部屋に他の住人が住んでいる場合)
床や壁のキズなどの責任を誰が負うのが妥当なのか?の判断がつきにくくなってしまいます。
敷金返還の請求は早めに行うのがベストです。

Q 特約を理由に原状回復費用を全て負担するよう求められました。実際にサインしているので敷金返還は無理ですか?
→借主が全ての原状回復義務を負担する内容の特約はよく見受けられます。
特約を結ぶこと自体は自由ですが、全ての特約が有効となるかというとそうではありません。
この場合は借主が一方的に不利な内容の特約となっていますが、これが有効となるには借主が自分の不利を認識し了承したことが必要です。
貸主から特約の内容について詳細な説明を受けた記憶がないのであれば敷金返還の請求は可能であると思われます。

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