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敷金返還の具体例

畳・フローリング・クロス(壁紙)

通常の生活では避けられない、畳、フローリング、クロス(壁紙)などの汚れ等(畳、クロスの日焼けなど)は経年劣化と考えられますので、原則入居者の負担義務はありません。
もちろん入居者の故意、過失等がある場合は入居者が原状回復義務を負うことになりますが、その場合でも経年劣化分と通常損耗分を差し引いた額しか負担義務はありません。

家具・家電製品の設置跡

家具・家電製品は生活していくうえで欠かせないものなので、例え家具を置いた跡が畳やじゅうたんに残っていたとしても、それは通常使用による損耗等と考えられますので、入居者の負担義務はありません。

テレビ、冷蔵庫などの後部壁面(クロス)の黒ずみ

テレビや冷蔵庫は誰でも持っており、生活していくうえで欠かせない電化製品ですので、テレビや冷蔵庫を置いたことが原因で、クロス(壁紙)が黒ずんでしまった場合でも、それは通常使用による損耗等と考えられますので、入居者の負担義務はありません。

タバコのヤニ

これは判断が難しい項目です。通常のクリーニングでは除去できない程度のタバコのヤニのクリーニング費用は入居者負担と考えられていますが、この場合の「程度」の判断がとても難しいのが実情です。愛煙家の方はタバコのヤニによるクリーニング請求はある程度覚悟したほうが無難かもしれません。

鍵の交換

国土交通省が制定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、鍵の取り換えは「入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる」という考え方が明記されていますので、入居者の負担義務はありません。
ただし、入居者が鍵交換の費用負担を了承すればそちらが優先されますので、一度契約内容を確認する必要があります。

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