茨城県で敷金を取り戻すお手伝いをしています

敷金は返ってこない?そんなことはありません!!

賃貸物件に入居する際に預けた敷金。部屋を退去するときにいくら戻ってきましたか?
「えっ!そんなのクリーニング代やクロスの張替えで消えちゃったよ」と言う方、ちょっと待ってください!
意外に思うかもしれませんが敷金は全額返還されるのが原則 です。しかも手続きは書面を1通送るだけです!
さあ、堂々と預けた敷金を返してもらいましょう!

次のどれかに当てはまりまる方は当事務所にご相談ください!

敷金がクリーニング代やクロスの張替えなどでほどんど返金されなかった
敷金だけでは足りず更なる請求がきた
敷金はいくらか戻ってはきたが、清算の内容に納得がいかない

どうやって敷金を取り戻すの?

内容証明郵便を使って取り戻しましょう!!

 「内容証明郵便」とは「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局(郵便事業株式会社)が公的に証明してくれる郵便です。通常の郵便物とは異なり、何かしらの法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に利用されます。
大家さんや管理会社(貸主)に対して「あなたが敷金を返さないのは法律違反だから速やかに返還してください」といった内容のお手紙を書くわけです。もちろんご自分でも書く事はできますが、書き方に一定の制約があるのと、内容も法的根拠に基づいていないと効果は薄くなってしまいます。
当事務所ではお客様からのヒアリングを元に、法律・通達・判例などを網羅した内容の文章を作成し提出の代行まで行います。

内容証明郵便について

内容証明郵便の性格をメリットとデメリットに分けて簡単に説明すると

メリット
費用対効果が高い!(ご自分で文章作成から提出まで行えば数千円で済みます)
相手に心理的なプレッシャーを与えることができる
郵便なので遠方の相手でも対応できる

デメリット
あくまでも郵便物なので強制力はありません
文章の内容によっては自分に不利になる可能性もあるので注意が必要


このような性格を持つ内容証明郵便ですが敷金返還には極めて効果的なツールです。
しっかりとした裏付けのある内容の文章にすることで、ほとんどのケースで大幅な増額〜満額が期待できます。

お問い合わせについて

電話番号042-207-1537  FAX042-207-1640
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