「敷金が戻ってこない」「敷金以上に請求が来た」など納得がいかない方へ!内容証明郵便を使ってその敷金を取り戻しましょう!
お客様の声
原状回復義務とは
入居する際に必ず聞くセリフ「退去するときは原状回復してくださいね」
そう言われて「あ〜、出るときはピッカピカにして出ないといけないんだ」と思っていませんか?
そうであればクロスの張替え、部屋のクリーニング、水回りの補修などなど「仕方がないか・・・」と考えがちです。
しかし、原状回復義務とは入居したときのピッカピカに戻すことではありません!
部屋は自然に消耗していくものです
部屋に限らず全てのものは時間の経過とともに消耗・劣化していくものです。
こんな当たり前の消耗まで借主が負担しなければならないというのはどう考えてもおかしいことです。
消耗には「自然消耗」、「通常消耗」、「故意・過失消耗」の3種類があり、借主が負担すべきものは「故意・過失消耗」のみです。
自然消耗
自然消耗とは経年劣化など使用するしないに関係なく自然に生じる消耗のことをいいます。
例えば日照により壁の色が変色するのは自然消耗の代表的な例です。
このような消耗は借主が負担する義務はありません。
通常消耗
通常消耗とは通常の使用によって生じる消耗のことをいいます。
人がそこで生活をする以上避けては通れない消耗があり、これらの消耗の負担は借主が支払う家賃に含まれると解されます。
畳のすり減りやエアコン設置の壁のビス穴などは通常消耗の典型的な例です。
故意・過失消耗
故意・過失消耗とは借主が「わざと」もしくは「うっかりと(不注意で)」消耗させた場合のことです。
「わざと」消耗させた場合は言わずもがな、「うっかり」でも場合によっては借主が修繕等の負担を負うことになります。